「すべての子ども・若者の自立を応援しています」
児童養護施設を退所して大学等に進学したり、働きながら自立援助ホームでの自立生活を始める児童と青少年へ対する支援を、SMBCコンシューマ―ファインナンス様からの寄付金を主な財源として行っている事業です
児童養護施設等サポート事業
申請~支給の流れ
① 申請(施設→協会) 7/31まで 【提出書類】 (1)① 申請書(様式 1-1)、新規の賃貸借契約書の写し、大学等の学生証の写し (1)② 申請書(様式 1-2)、更新手続きの賃貸契約書の写し or 契約経費がわかる振込証明書等 (2) 申請書(様式 2)、入居がわかる書類の写し ※申請書様式は下記よりダウンロードしてください。 ダウンロードできない場合は当協会までご連絡ください。 |
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② 審査(協会) | |
③ 決定通知書(協会→施設) | ③ 不採択通知書(協会→施設) |
④ 助成金支給(協会→施設) | |
⑤ 支給対象児童に支給(施設) | |
⑥ 事業完了報告書の提出(施設→協会) 【提出書類】 ・事業完了報告書(様式5) ・領収書(児童本人の受領印があるもの)、振り込み証明書等 ※支払いの証明ができない場合は助成金を返還してもらいます。 |
SMBCコンシューマーファイナンス様からの寄付金を主な財源とし、児童養護施設等を退所した児童等へ自立のための支援を行う事業です。
【対象施設】児童養護施設、自立援助ホーム
【事業内容】
・施設を退所した児童が自立のために賃借する住居費の一部助成
・自立援助ホームに入居した児童の生活費の一部助成
【申請方法】
下方のファイルをダウンロードし、必要書類を添付し当法人へ郵送
〒102-0081東京都千代田区四番町2-12 四番町THビル
公益財団法人児童育成協会 総務部 武智 宛
【申込締切】2024年7月31日
申込書
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様式1-1(新規入居)
DOWNLOAD(ダウンロード形式:PDF)
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様式1-2(住居更新)
DOWNLOAD(ダウンロード形式:PDF)
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様式2(自立・生活費)
DOWNLOAD(ダウンロード形式:PDF)
【問合せ先】
児童育成協会 総務部 武智(たけち)
TEL:03-5357-1134
2024年度 児童養護施設等サポート事業実施要領
公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)定款第4条第 1項第 6 号に規定する事業として行う児童養護施設等サポート事業(以下、「事業」という。)については、この実施要領の定めるところによる。
第1 目的
1 この事業は、児童養護施設並びに自立援助ホーム(以下「児童養護施設等」という。)を退所した児童等への支援を行うもので、児童福祉の推進に寄与することを目的とする。
2 事業の目的を達成するため、企画委員会を設置する。
第2 事業
事業内容は、次のとおりとする。
1 自立のための住居費助成事業
(1)児童養護施設等から大学等へ進学する場合に限り、新規に住居を賃借する場合、当該児童に対し家賃の一部助成として、1人5万円を支給する。
(2)児童養護施設等から大学等へ進学し、あるいは高校を卒業または中退後に就労し、住居を賃借し、初めて賃貸借契約を更新する場合、当該児童に対し家賃の一部助成として、1人5万円を支給する。
2 新入居生活支援事業
新たに自立援助ホームに入居する児童に、生活支援金として1人3万円を上限として支給する。なお、申請人数が多い場合は減額することがある。
第3 支給対象児童
1 自立のための住居費助成事業
第2の1の(1)の支給対象児童は、学校教育法等に基づく大学等へ進学するため、2023年5月1日から2024年4月30日の間に児童養護施設等から退所し、新規に住宅を賃借する児童とする。措置延長により、すでに大学等に在学している児童であって、この期間に退所し新規に住宅を賃借する児童も対象とする。支給は1回限りとし、後日更新時期を迎えても第2の1の(2)の対象とはならない。
第2の1の(2)の支給対象児童は、児童養護施設等から退所後、2023年4月1日から2024年3月31日の間に初めて住居の賃貸借契約の更新手続をした児童とし、支給は1回限りとする。
2 新入居生活支援事業
入居時20歳未満の児童で、2023年4月1日から2024年3月31日の間に入居し、退所した者又はホームに在籍している児童を支給対象児童とし、支給は1回限りとする。また、支給を受けた者は今後第2の1(1)及び(2)の対象とはならない。なお、一時保護委託児童は対象とはならない。
第4 助成金の申請方法
1 自立のための住居費助成事業
第2の1の(1)の支給対象児童が生じた児童養護施設等は、申請書(様式第1-1号)に、大学等の学生証の写し及び新規の賃貸借契約書の写しを添付し、第2の1の(2)の支給対象児童が生じた児童養護施設等は、申請書(様式第1-2号)に、賃借した住居の更新手続が完了した賃貸借契約書の写し又は契約経費がわかる振込証明書等の支払いの確認ができる書類を協会に申請する。
2 新入居生活支援事業
支給対象児童が生じた自立援助ホームの施設長又は管理者は、申請書(様式第2号)を協会に申請する。
3 1及び2の申請締切は2024年7月31日とする。
第5 助成金の審査決定等
1 協会は、申請書類を審査した後、助成を行うことを決定したときは、決定通知書(様式第3号)により、助成を行わないことを決定したときには、不採択通知書(様式第4号)により、申請した児童養護施設等に通知する。
2 協会は、助成決定に基づき、当該児童養護施設等(以下「当該施設等」という。)の指定口座に助成金を振込むこととする。
当該施設等は、振り込みを確認し、支給対象児童に直ちに支給する。
第6 事業完了報告書の提出等
1 当該施設等は、支給対象児童に助成金を支給後、直ちに事業完了報告書(様式第5号)を協会に提出する。事業完了報告書には、支給対象児童の受領印がある領収証、振込証明書等の支払いの確認ができる書類を添付する。支払いの証明ができない場合、協会は助成を取り消し、児童養護施設等は助成金を返還する。
2 事業完了報告書の提出のない施設は、今後助成対象としない。
第7 企画委員会
1 企画委員会は、協会理事長(以下「理事長」という。)の諮問機関とし、理事長の諮問により開催する。
2 企画委員会は、事業内容等の検討並びに必要な審査を行い、理事長に答申する。
3 企画委員は、協会、全国児童養護施設協議会及び全国自立援助ホーム協議会の代表各1名で構成する。なお、オブザーバーとしてこども家庭庁及び全国社会福祉協議会の代表も参加できる。
4 企画委員会の議長は、協会代表の委員が行う。
5 企画委員会は、議事録を作成する。
6 企画委員会の開催に必要な、会議費、諸謝金及び旅費等の経費は、第9のサポート基金から支出できる。
第8 事業の財源
第2の事業の財源は、第9のサポート基金及びSMBCコンシューマーファイナンスからの寄付金とする。
第9 サポート基金の設置
第2の事業を実施するため、協会のその他の事業(相互扶助等事業)の児童養護施設等支援事業の1億円を財源にサポート基金(取崩型)を設置する。
第10 事務費
第2の事業の実施事務は、協会が行う。このために必要な事務費をサポート基金より支出できる。
第11 報告
協会は、この事業に関し必要と認める場合、当該施設等及び支給対象児童に対し報告を求め、又は調査することができるものとする。
第12 守秘義務
協会は、この事業の実施にあたり、知り得た個人情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
附則
この実施要領は、2024年4月1日から施行する。