児童養護施設等事業 (損害保険制度)

本制度は児童養護施設を設置・経営される社会福祉法人等が、施設運営上遭遇する不測の事故に対しての備えを行う為に、昭和61年に創設されたものであり、多くの施設にご加入をいただいております。

さまざまな困難をもつ児童を処遇する上ではどんな事故が発生するか分かりません。本制度は、児童養護施設の実態に適した内容となっておりますので、是非この機会にご加入されますことをおすすめいたします。

児童養護施設損害保険制度のご案内

主契約(セット加入)

  • ① 入所児童24時間傷害補償

    入所児童が事故により、死亡した・後遺障害を被った・入院・手術(所定要件あり)
    した場合に保険金をお支払します。施設の運営体制によって加入いただく制度が異なりますので、
    お手続きの際にはご注意ください。

  • ② 施設管理者賠償補償

    施設設備の管理不備等や施設提供の飲食物等が原因で、入所児童やその他の第三者の
    生命や身体を害したり、財物を損壊した場合に、施設が法律上の損害賠償責任を負担
    することによって被る損害に対して保険金をお支払します。

  • ③ 入所児童個人賠償補償

    被保険者である入所児童が、第三者に身体障害や財物破壊を与え、
    その児童が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払します。

任意契約 (任意加入)

  • ④ 職員向け災害見舞金補償

    施設職員が業務上や通勤中の災害により身体の障害を被った場合に、被保険者が法定外補償として
    被用者等に支払う金額に対して保険金をお支払いします。

  • ⑤ 短期入所児童向け傷害補償

    施設に短期入所児童が施設管理下中、事故により、
    死亡した・後遺障害を被った・入院・手術した場合に保険金をお支払します。

  • ⑥ ボランティア・実習生向け傷害補償

    ボランティア・実習生が施設管理下で活動中、事故により、
    死亡した・後遺障害を被った・入院・手術した場合に保険金をお支払します。

  • パンフレット

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保険制度パンフレット請求先

MSK保険センター株式会社
本店営業第二部
「児童養護施設損害保険制度」担当宛
(TEL: 03-3259-7901)

 

引受保険会社

三井住友海上火災保険株式会社
公務第二部・営業第一課
(TEL: 03-3259-3017)

申込書(新規・中途加入・中途脱退)

  • ★2024 加入申込票及び入所児童在籍状況報告

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  • ★2024 中途加入届出書(被保険者の人数増)保険料表

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  • ★2024 中途脱退届出書(被保険者の人数減)保険料表

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中途加入・脱退時手続きマニュアル

1.補償の考え方について

(1)主契約の入所児童24時間傷害補償・施設管理者賠償補償
・入所児童個人賠償補償は期中の変更手続きが不要です。
・児童が新規に入所される場合。
⇒自動的に補償対象となりますので、お手続きは不要です。
・児童が退所される場合。
⇒自動的に補償対象外となりますので、お手続きは不要です。

(2)短期入所児童向け傷害補償にて変更手続きが必要となる場合
・短期入所児童の1日の最高入所者数が増員となる場合。
⇒中途加入のお手続きが必要となります。
・短期入所児童の1日の最高入所者数が減員となる場合。
⇒中途脱退のお手続きが必要となります。

(3)ボランティア実習生向け傷害補償にて変更手続きが必要となる場合
・ボランティア実習生の増員により1日の最高稼働人数が増員となる場合。
⇒中途加入のお手続きが必要となります。
・ボランティア実習生の減員により1日の最高稼働人数が減員となる場合。
⇒中途脱退のお手続きが必要となります。

※上記に当てはまらない場合やその他ご不明点がございましたら、代理店までお問い合わせください。

2.お手続きについて

お手続き書類は児童育成協会ホームページに掲載しております。
(URL:https://www.kodomono-shiro.or.jp/jigyo/yougo

(1)中途加入 (被保険者の人数増)の場合
1.『2024 中途加入届出書(被保険者の人数増)』エクセルを上ホームページからダウンロードし、変更する項目にご入力ください。保険料表は同エクセルに掲載の『2024 中途加入(被保険者の人数増) 保険料表』にてご確認ください。
2.届出書をプリントアウトし、押印のうえ、MSK保険センターにご提出ください。
必ず上記1.で作成いただいた届出書をご使用くださいますようお願いいたします。
3.中途加入児童分の保険料をパンフレット(P19)記載の協会口座にお振込みください。
4.毎月20日(20日が土日祝日の場合は前営業日)までにその手続きが完了した児童について、翌月1日から補償開始となります。

(2)中途脱退の場合(被保険者の人数減)の場合
1.『2024 中途脱退届出書(被保険者の人数減)』エクセルをホームページからダウンロードし、変更する項目にご入力ください。保険料表は同エクセルに掲載の『2024 中途脱退(被保険者の人数減) 保険料表』にてご確認ください
2.届出書をプリントアウトし、押印のうえ、MSK保険センターにご提出ください。
必ず上記1.で作成いただいた届出書をご使用くださいますようお願いいたします。
3.脱退日の属する月の月末までにお手続きください。
4.脱退児童分の未経過期間保険料をご指定の口座へ脱退日の2~3ヶ月後に保険会社より返戻いたします。

※被保険者の人数減ではなく制度自体からの脱退の場合にはMSK保険センターまでご連絡ください。

届出書送付先:〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1 三井住友海上駿河台新館8階
MSK保険センター株式会社 本店営業第二部                以 上

Q&A

お手続きについて

Q1. 児童が入所/脱退しました。手続きは必要ですか?
A1. 主契約である入所児童24時間補償・施設管理者賠償補償・入所児童個人賠償補償の場合は手続き不要です。上記以外の児童の場合は手続きが必要な場合があります。MSK保険センター(株)へお問い合わせください。
Q2. 保育園へ通っていた児童が小学校に入学しました。手続きは必要ですか?
A2. 手続き不要です。
(任意契約の入所児童24時間傷害補償に加入している場合、2024/10/31までの変更については、手続きが必要です。MSK保険センター㈱へお問い合わせください。)
Q3. 加入者証はいつ届きますか?
A3. 保険期間開始の1〜2ヶ月後に、三井住友海上火災保険(株)より「加入者証」を送付させて頂きます。
Q4. 申し込み時に入所児童名簿の添付は必要ですか?
A4. 入所児童24時間傷害補償②にご加入の場合は、前年度の長期入所児童(措置児童)の在籍名簿のご提出が必要です。入所児童個人賠償補償にご加入の場合は、前年度の中学生以上の在籍名簿のご提出が必要です。それ以外はご提出は不要ですが、事故時にご提出をお願いすることがありますので備付をお願いします。

補償内容について

Q1. 短期入所児童向け傷害補償で対象になるのはどのような児童ですか?
A1. ショートステイ、トワイライトステイ等、児童相談所等行政機関からの要請で入所する場合に対象になります。
Q2. 入所児童が里親の家へ一時的に行くことになりました。里親の家へ行っている間でも、施設管理者賠償補償は補償の対象になりますか?
A2. 施設管理下ではなくなるので、通常は施設に賠償責任が発生せず、補償の対象にはなりません。ただし、同行していた職員が注意を怠った場合等、施設に賠償責任が発生する場合には補償の対象となります。
Q3. 入所児童個人賠償補償の対象が中学生以上なのはなぜですか?
A3. 一般的には、中学生以上であれば責任能力があるとみなされ、児童に賠償責任が生じるためです。

事故が発生した場合の連絡先・事故報告書

  • 事故が発生した場合の連絡先一覧表

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  • 「児童養護施設損害保険制度」 事故報告書

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